1987-07-27 第109回国会 衆議院 決算委員会 第1号
先ほど小川から申し上げましたように、私どもでは、料金の最低通話でかけられる単位料金区域、MAを設定いたしております。今先生の御指摘は、なぜそのような形で、どのような基準で決めたかという御質問だと思いますが、実は昭和三十七年に私どもはこの単位料金区域を採用いたしまして、それによりまして単位料金区域ごとの距離をもちまして通話料を決めるということにいたしたわけでございます。
先ほど小川から申し上げましたように、私どもでは、料金の最低通話でかけられる単位料金区域、MAを設定いたしております。今先生の御指摘は、なぜそのような形で、どのような基準で決めたかという御質問だと思いますが、実は昭和三十七年に私どもはこの単位料金区域を採用いたしまして、それによりまして単位料金区域ごとの距離をもちまして通話料を決めるということにいたしたわけでございます。
御承知のように、私どもは電話の料金につきまして最低通話料の区域というものを設定しております。これは全国に五百六十ばかりございます。
殊に、今の近距離あるいは市内通話ということをこれから新しい通信システムに対応するようにどう見直していくかということは、グループ料金制というものも国会から宿題をいただいておる状態でございますので、新しいメディアが入ってき、それを使う新しい社会の活動というものを加味しながら、今先生のおっしゃいますように、最低通話料金でかけられるところの範囲を広げながら合理化していくということも一つの考え方というふうに考
昼間の三分間通話した場合でお答えいたしますと、日本の場合には最低通話料が十円、最高通話料が四百円、比率が一対四十でございます。アメリカは同じく為替レートをことしの一月現在で換算いたしますと十九円と四百二円、一対二十二。イギリス二十九円と百七十五円、一対六。西ドイツ十九円と二百九十円、一対十五。フランス十七円と二百五十二円、一対十五。このようなことでございます。
○説明員(草加英資君) 水準ということでまいりますと、最低通話料で比較いたしますと、先ほど申し上げましたように、日本が十円でございまして、アメリカ十九円、イギリス二十九円、西ドイツ十九円、フランス十七円ということで、日本が一番最低通話料につきましては低い、こういうことになっております。
最低通話料三分十円でかけられる加入者がどのくらいいるかということにつきましても、その最低通話料でかけられる範囲、加入区域でございますけれども、これも最大は、東京は四百万の人たちとかけられるわけでありますが、最低は千加入ぐらいしかないというようなところもございます。
しかしながら、こういう事態になりましても実は緊急通話、その他大事な通話というものは必ず発生するわけでございますので、こういうものだけは最低通話ができるように確保するというために、そういう混雑いたしましたときに限りまして一般の利用を若干制限をさしていただきまして、それゆえにトータルとして通話が最大に生きるような措置というものを十分講じておるところでございます。
これを行いますにつきましては、公社の経営上の点も配意をいたしますと、いわゆる最低通話料を相当大幅に値上げをしなければいけない、こういう結果になってまいりますので、一挙にそこまで持ち込むというのは事実上なかなか困難であろうかと思いますが、確かに電気通信技術の発展等を踏まえますと、将来は次第にそういう方向に向かっていくのがあるべき姿であろうかと思っております。
次に、現在の電話局の級局制度につきまして、広域時分制の実施によりまして、最低通話料で通話できる範囲が従前の市内通話区域より拡大したことによりまして、その存在意義は若干薄れたものと言えますが、なお最低通話料で通話できる範囲に差異があること等を考え合わせまして現行の級局区分を存置したものであり、そのあり方につきましては、これも今後とも慎重に検討いたしたいと考える次第でございます。
したがって、東北あたりは、その点で三分でかけられる最低通話料金というのは非常に広くなったと思うのであります。 そのときに、現在でもそうでございますが、一番面積的にも広いし、それから加入者数としても広いのは東京が群を抜いて広いわけです。つまり東京二十三区というものは、現在三分七円でかかりますし、かけられる相手は約三百万でございます。その次が大阪でございます。
提案によりますと、全国五百六十二の単位料金区域を最低通話料金区域として、通話料を三分七円にしようとするものでありまして、まさに重大な改悪というべきであります。
提案によりますと、全国五百六十二の単位料金区域を最低通話料金区域として、通話料を三分七円にしようとするものでありまして、まさに重大な改革というべきであります。
今回の改定は、このような状況に対応して、自動の市内通話には時分制を導入するとともに、最低通話料金区域を単位料金区域にまで拡大して、近距離通話料金との調整を行なおうとするものであります。これは通話料金体系の近代化、合理化を推進するとともに、情報化社会の進展に応ずる時宜を得た措置と考えます。
改正の第三点は、通話料金体系の改定でありますが、この改定は最近における生活圏、経済圏の拡大と情報化社会の進展に即応して、自動の市内通話に時分制を導入するとともに最低通話料金の区域を広域化し、この広域時分制の実施による増収分を引き当てに近距離通話の料金調整をあわせ行なおうとするものでありまして、通話需要の動向に沿っているばかりでなく、料金体系としても合理性を加えることとなると考えられます。
提案によりますと、全国五百六十二の単位料金区域を最低通話料金区とし、通話料を三分七円にしようとするもので、まさに画期的な改変と言うべきであります。